最低賃金とは?2025年度は東京都1,226円が最高、最低は1,023円
最低賃金は、会社が働く人に払わなければならない賃金の最低額を決めた制度です。2025年度は東京都の1,226円が最高で、高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円が最低でした。2026年度の最低賃金の額は、まだ分かっていません。
目次

最低賃金とは、払わなければならない賃金の最低額
最低賃金は、会社が労働者に払わなければならない賃金の最低額を決めた制度です。「最低賃金法」という法律にもとづいています。
目的は、賃金が低い人の最低額を守り、働く条件をよくすることです。契約で最低賃金より低い額を決めても無効になります。その場合は、最低賃金と同じ額の契約とみなされます。
最低賃金には「地域別」と「特定(産業別)」の2種類があります。地域別の最低賃金は都道府県ごとに1つずつ決められ、原則として、産業や職種に関係なく、その県のすべての労働者に適用されます。パート・アルバイト・臨時・嘱託など、働き方の呼び名に関係なく適用されます。
特定(産業別)の最低賃金は、特定の産業の中心となる労働者とその使用者に適用されます。18歳未満や65歳以上の人などには適用されません。
最低賃金は、物価の変動に応じて毎年見直されます。
2025年度、いちばん高いのは東京都の1,226円
2025年度の最高額は、東京都の1,226円です。前年からの引き上げ額は63円でした。
2位と3位は神奈川県と大阪府
2025年度の2位は神奈川県の1,225円です。3位は大阪府の1,177円です。
いちばん低いのは3県の1,023円
2025年度の最も低い額は、高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円です。
下位には地方の県が多いです。解説記事は、物価や家賃が比べて低めだからだと説明しています。
どの都道府県も1,000円台から1,200円台
2025年度は、全都道府県の最低賃金が1,000円台から1,200円台の間に収まっています。上位には大都市のある都道府県が多く、解説記事は物価と生活費の高さが背景だと説明しています。
2025年度は引き上げ幅が大きかった
2025年度は、多くの県で約60〜70円上がったと紹介されています。例年より引き上げ幅が大きいとされています。
一覧の中で、前年からの上がり幅がいちばん大きいのは熊本県の82円です。東京都の引き上げ額は63円でした。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2025年度 | 多くの都道府県で、前年から約60〜70円の引き上げ |
| 2025年度 | 東京都の1,226円が最高。熊本県は前年から82円上がり、一覧の中で上がり幅が最大 |
| 2025年度 | 高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円が最低 |
| 2026年度 | 各県の額や、いつから使われるかはまだ分かっていません |
最低賃金の確認方法と問い合わせ先
自分の賃金が最低賃金以上かどうかは、時給・日給・月給など払い方ごとに確認方法が違います。
最低賃金より低い額で雇える特例は、都道府県労働局長の許可が条件です。対象は、障害で働く力が著しく低い人、試用期間中の人、認定職業訓練を受ける人、軽い業務の人、断続的な労働の人です。特例を申請するときは、申請書2通を労働基準監督署長を通して労働局長へ出します。
最低賃金を下回ると罰則がある、と解説記事の目次に示されています。派遣で働く人には派遣先の最低賃金が適用されるとも示されています。会社には、最低賃金について働く人へ知らせる義務があるとされています。
厚生労働省は、中小企業などの引き上げを助ける「業務改善助成金」を拡充したと案内しています。厚生労働省のサイトには、ポスターやリーフレットなどの広報ツールが多言語で用意されています。
問い合わせ先は、各都道府県労働局か最寄りの労働基準監督署です。
まだ分かっていないこと
次の点は、今の材料では分かりません。
- 2026年度の各都道府県の最低賃金額と、いつから使われるのか:まだ分かっていません
- 2026年度の引き上げ幅がどれくらいか:まだ分かっていません
- 来年度以降、さらに上がるのかどうか:まだ分かっていません
よくある疑問
最低賃金とは何ですか?
会社が働く人に払わなければならない賃金の最低額を決めた制度です。「最低賃金法」という法律にもとづいています。
2025年度の最低賃金がいちばん高いのはどこですか?
東京都の1,226円です。2位は神奈川県の1,225円、3位は大阪府の1,177円です。
パートやアルバイトにも最低賃金は適用されますか?
はい。パート・アルバイト・臨時・嘱託など、働き方の呼び名に関係なく地域別の最低賃金が適用されます。
2026年度の最低賃金はいくらですか?
2026年度の各都道府県の額は、まだ分かっていません。最低賃金についての問い合わせは、各都道府県労働局か最寄りの労働基準監督署へどうぞ。
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