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国内 公開:2026-11-07 確認日:2026-11-07

外国人とは?留学生が増え、就職は厳しさを増している今の状況

外国人とは、ある国の国籍を持たない人のことです。いま日本では、留学生として来る外国人が2022年以降、増え続けています。2026年4月には在留資格「技人国」が見直され、留学生の就職は厳しさを増しています。

目次
  1. 結論:外国人は「その国の国籍を持たない人」
  2. 永住者の種類と国際ルール
  3. 時系列でみる外国人をめぐる動き
  4. いま報じられていること:留学生が増え、就職は厳しさを増している
  5. 就職説明会で見えた留学生の思い
  6. 暮らしの負担と受け入れの例
  7. 困ったときの相談先と国の取り組み
  8. まだ分かっていないこと
外国人のイメージ
AIで作ったイメージです。実際の写真ではありません。
外国人の困りごとの相談先の流れ1困りごとを整理する2FRESCで窓口を確認3在留は入管へ予約4仕事は労働局へ5人権は法務局へ
外国人の困りごとの相談先の流れ

結論:外国人は「その国の国籍を持たない人」

外国人とは、ある国の国籍を持たない人のことを指します。日本の国籍法では、日本国民でない人が外国人にあたります。

「外人」は「外国人」を短くした言い方とされています。

永住者の種類と国際ルール

日本の永住者は、一般永住者と特別永住者に分けられます。特別永住者は、戦前から日本に住む人とその子孫が対象の制度です。

国際人権規約では、参政権などは市民の権利とされ、外国人には保障されません。1985年に国連で外国人の人権宣言が採択されましたが、国際的な拘束力はありません。1990年の移住労働者の権利条約は、受け入れの多い国では一般に批准されていません。ドイツでは、EU市民とそれ以外の国籍の外国人を分けて扱います。

時系列でみる外国人をめぐる動き

これまでに分かっている主な出来事を、日時の順に並べました。

日時できごと
1985年国連で外国人の人権宣言が採択された
1990年移住労働者の権利を守る国際条約が作られた
2022年以降日本を訪れる外国人留学生が増え続けている
2026年1月政府が外国人の受入れと共生の総合的対応策を決めた
2026年4月在留資格「技人国」が見直された
10月23日東京・お台場で外国人留学生の合同企業説明会が開かれた

いま報じられていること:留学生が増え、就職は厳しさを増している

2022年以降、日本に来る外国人留学生は増え続けています。2026年4月に在留資格「技人国」が見直され、留学生の就職は厳しさを増しています。

留学生のアルバイトは、週28時間以内という決まりがあります。

就職説明会で見えた留学生の思い

10月23日、東京・お台場で留学生向けの合同企業説明会があり、83名が集まりました。参加者は、ネパールやミャンマーの出身者が中心でした。

日本で働きたい理由に、安全さを挙げる留学生がいました。紹介会社の代表は、就職できれば借金を返し、家族も支えられるからだと話しています。

暮らしの負担と受け入れの例

日本語学校などに進むときは、平均100万円以上の残高証明が求められます。日本は物価が高く、貯金の余裕がないと話す外国人もいます。

静岡県の携帯ショップ代理店は、10年前から外国人を採用しています。今は8カ国21人が働いています。最初は言葉が通じず苦労しましたが、通訳の仕組みなどで受け入れ体制を整えました。

困ったときの相談先と国の取り組み

FRESC(フレスク)は、外国人の在留を支える政府の窓口が集まった場所です。外国人からの相談、雇う企業の支援、自治体の支援などを行っています。FRESCでは、在留カード関係の手続きや届出書の提出はできません。

東京出入国在留管理局では、在留資格の変更や更新を相談できます。予約が必要です。東京法務局は差別やいじめなど人権の相談に、東京労働局は賃金や解雇など仕事の困りごとの相談に応じています。外国人に関することで困ったときは、日本人でも問い合わせてよいとされています。くわしくは、各窓口の公式の案内を確認してください。

2026年1月、政府は「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を決めました。JICAは、海外で働く人は弱い立場になりやすく、人権侵害のリスクがあると説明しています。JICAは、送り出す国の制度づくりや体制強化への協力を行うとしています。

まだ分かっていないこと

今回の材料では、次のことは確かめられていません。推測で書くことはしません。

よくある疑問

外国人とは何ですか?

ある国の国籍を持たない人のことです。日本の国籍法では、日本国民でない人が外国人にあたります。

外国人の留学生はアルバイトができますか?

留学生のアルバイトは、週28時間以内という決まりがあります。

外国人の在留の相談はどこでできますか?

東京出入国在留管理局で、在留資格の変更や更新を相談できます。予約が必要です。FRESCでは在留カード関係の手続きや届出書の提出はできません。

外国人の仕事の困りごとは誰に相談できますか?

東京労働局が、賃金や解雇など仕事の困りごとの相談に応じています。

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このコラムは AI を使って下書きし、材料との突き合わせなどの点検を通して公開しています(確認日:2026-11-07)。最新の情報は公式の発表をご確認ください。編集方針