最低賃金は全国平均1,177円に。前年度より56円上がり、多くは10月から
最低賃金は、2026年度の全国平均が時給1,177円になります。前年度の1,121円から56円上がりました。上げ幅は過去最大だった前年度の66円より小さいものの、2番目に大きい額です。大半の地域は10月から新しい額が適用されます。
目次

最低賃金の結論:2026年度は全国平均1,177円、56円の引き上げ
最低賃金は、使用者が払わなければならない賃金の最低額を決める制度です。2026年度の地域別最低賃金は、全国の加重平均で時給1,177円になります。前年度の全国平均1,121円から56円上がりました。
厚生労働省は2026年9月3日に、全国平均が1,177円になると発表しました。
| 日付 | できごと |
|---|---|
| 2026年7月 | 令和8年度の引き上げ額の目安が取りまとめられた |
| 2026年9月3日 | 厚生労働省が、全国平均1,177円になると発表 |
| 2026年9月24日 | すべての都道府県で改定額が答申された |
| 2026年10月1日 | 東京・大阪・神奈川など多くの地域で新しい額が始まる |
| 2026年11月15日 | 佐賀で1,095円が始まる |
| 2026年11月16日 | 京都で1,180円が始まる |
| 2026年12月1日 | 岩手と熊本で新しい額が始まる |
| 2026年12月2日 | 沖縄で1,086円が始まる(発効の最終日) |
最低賃金は目安を超えた県と、高い県・低い県
国の審議会が示した目安額を上回った地域は33府県です。目安の引き上げ額は、Aランクが54円、BランクとCランクは56円でした。
上げ幅が大きいのは、佐賀の65円、鹿児島の64円、高知と沖縄の63円です。改定後の最高額は東京の1,280円、最低額は宮崎の1,085円です。その差は195円で、前年度の203円から8円縮みました。
最高額に対する最低額の比は84.8%で、改善は12年連続です。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 目安を上回った地域 | 33府県 |
| 上げ幅の大きい県 | 佐賀65円、鹿児島64円、高知と沖縄63円 |
| 改定後の最高額(東京) | 1,280円 |
| 改定後の最低額(宮崎) | 1,085円 |
| 最高額と最低額の差 | 195円(前年度は203円) |
| 最低額の対最高額比 | 84.8%(12年連続で改善) |
最低賃金はいつから変わる?発効日のちがい
最低賃金の発効日は、大半の地域が10月です。前年は多くの県が11月以降にずれ、6県が年を越しました。
熊本は、地震による企業への影響を考えて12月に遅らせました。岩手と沖縄も12月です。地震の情報は、気象庁などの公式の案内で確かめてください。
京都は11月16日、佐賀は11月15日から新しい額が始まります。
| 地域 | 新しい額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 東京 | 1,280円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | 2026年10月1日 |
| 大阪 | 1,231円 | 2026年10月1日 |
| 佐賀 | 1,095円(それまでは1,030円) | 2026年11月15日 |
| 京都 | 1,180円(それまでは1,122円) | 2026年11月16日 |
| 岩手・熊本 | — | 2026年12月1日 |
| 沖縄 | 1,086円 | 2026年12月2日(発効の最終日) |
最低賃金のしくみ:種類・対象・決め方
最低賃金には2つの種類があります。都道府県ごとの「地域別」と、特定の産業向けの「特定(産業別)」です。
対象は、雇用形態に関係なく全労働者です。派遣で働く人は、派遣先の最低賃金が基準になります。
対象になるのは毎月の基本的な賃金だけです。残業代やボーナスは入りません。
金額は、公益・労働者・使用者の委員でつくる審議会で議論して、毎年見直されます。答申された金額は、異議申出の手続きを経て、労働局長が正式に決めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種類 | 地域別と特定(産業別)の2つ |
| 対象 | 雇用形態に関係なく全労働者。派遣は派遣先の額 |
| 含まれるもの | 毎月の基本的な賃金 |
| 含まれないもの | 残業代やボーナス |
| 決め方 | 審議会の議論・答申のあと、労働局長が決定 |
最低賃金より低い額で合意したら?守らないとどうなる?
最低賃金より低い賃金で合意しても、その合意は無効になります。最低賃金と同じ定めとみなされます。
最低賃金を下回って払った場合、使用者は差額を払わなければなりません。
地域別の最低賃金を守らないと50万円以下の罰金です。産業別の場合は30万円以下の罰金です。
自分の最低賃金を確かめるには
厚生労働省のサイトで都道府県を選ぶと、自分の地域の最低賃金を調べられます。
日給や月給の人は、時間あたりの金額に直して最低賃金と比べます。
使用者は、最低賃金を働く人に知らせなければなりません。
- 厚生労働省のサイトで都道府県を選ぶ
- 日給・月給を時間あたりに直す
- 最低賃金と比べる
最低賃金の相談先と、会社向けの支援
最低賃金について相談する先は、各都道府県の労働局か、近くの労働基準監督署です。
中小企業向けには業務改善助成金があります。事業場内で最も低い賃金を上げるのを支える制度です。
まだ分かっていないこと
次の点は、まだ分かっていません。
- 来年度の引き上げ額や目安
- 今回の引き上げが物価や企業の人件費にどう響くか
- 発効日が来ていない県で、日程が変わるかどうか
よくある疑問
最低賃金はいくらになりますか?
2026年度の全国の加重平均は時給1,177円です。地域によって違い、最高は東京の1,280円、最低は宮崎の1,085円です。
最低賃金はいつから上がりますか?
大半の地域は10月からです。東京・大阪・神奈川は2026年10月1日、佐賀は11月15日、京都は11月16日、岩手と熊本は12月1日、沖縄は12月2日から新しい額になります。
残業代やボーナスは最低賃金に入りますか?
入りません。最低賃金の対象は、毎月の基本的な賃金だけです。
最低賃金より低い額で合意したらどうなりますか?
その合意は無効になり、最低賃金と同じ定めとみなされます。
最低賃金を守らないと、どうなりますか?
地域別の最低賃金を守らないと50万円以下の罰金です。産業別の場合は30万円以下の罰金です。
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