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経済・お金 公開:2026-11-07 更新:2026-11-07 確認日:2026-11-07

最低賃金は全国平均1,177円に。前年度より56円上がり、多くは10月から

最低賃金は、2026年度の全国平均が時給1,177円になります。前年度の1,121円から56円上がりました。上げ幅は過去最大だった前年度の66円より小さいものの、2番目に大きい額です。大半の地域は10月から新しい額が適用されます。

目次
  1. 最低賃金の結論:2026年度は全国平均1,177円、56円の引き上げ
  2. 最低賃金は目安を超えた県と、高い県・低い県
  3. 最低賃金はいつから変わる?発効日のちがい
  4. 最低賃金のしくみ:種類・対象・決め方
  5. 最低賃金より低い額で合意したら?守らないとどうなる?
  6. 自分の最低賃金を確かめるには
  7. 最低賃金の相談先と、会社向けの支援
  8. まだ分かっていないこと
最低賃金のイメージ
AIで作ったイメージです。実際の写真ではありません。
最低賃金の確かめ方の流れ1基本給を時給に直す2地域の最低賃金と比べる3下回れば差額を払う義務4迷ったら労働局へ相談
最低賃金の確かめ方の流れ

最低賃金の結論:2026年度は全国平均1,177円、56円の引き上げ

最低賃金は、使用者が払わなければならない賃金の最低額を決める制度です。2026年度の地域別最低賃金は、全国の加重平均で時給1,177円になります。前年度の全国平均1,121円から56円上がりました。

厚生労働省は2026年9月3日に、全国平均が1,177円になると発表しました。

日付できごと
2026年7月令和8年度の引き上げ額の目安が取りまとめられた
2026年9月3日厚生労働省が、全国平均1,177円になると発表
2026年9月24日すべての都道府県で改定額が答申された
2026年10月1日東京・大阪・神奈川など多くの地域で新しい額が始まる
2026年11月15日佐賀で1,095円が始まる
2026年11月16日京都で1,180円が始まる
2026年12月1日岩手と熊本で新しい額が始まる
2026年12月2日沖縄で1,086円が始まる(発効の最終日)

最低賃金は目安を超えた県と、高い県・低い県

国の審議会が示した目安額を上回った地域は33府県です。目安の引き上げ額は、Aランクが54円、BランクとCランクは56円でした。

上げ幅が大きいのは、佐賀の65円、鹿児島の64円、高知と沖縄の63円です。改定後の最高額は東京の1,280円、最低額は宮崎の1,085円です。その差は195円で、前年度の203円から8円縮みました。

最高額に対する最低額の比は84.8%で、改善は12年連続です。

項目数字
目安を上回った地域33府県
上げ幅の大きい県佐賀65円、鹿児島64円、高知と沖縄63円
改定後の最高額(東京)1,280円
改定後の最低額(宮崎)1,085円
最高額と最低額の差195円(前年度は203円)
最低額の対最高額比84.8%(12年連続で改善)

最低賃金はいつから変わる?発効日のちがい

最低賃金の発効日は、大半の地域が10月です。前年は多くの県が11月以降にずれ、6県が年を越しました。

熊本は、地震による企業への影響を考えて12月に遅らせました。岩手と沖縄も12月です。地震の情報は、気象庁などの公式の案内で確かめてください。

京都は11月16日、佐賀は11月15日から新しい額が始まります。

地域新しい額発効日
東京1,280円2026年10月1日
神奈川1,279円2026年10月1日
大阪1,231円2026年10月1日
佐賀1,095円(それまでは1,030円)2026年11月15日
京都1,180円(それまでは1,122円)2026年11月16日
岩手・熊本—2026年12月1日
沖縄1,086円2026年12月2日(発効の最終日)

最低賃金のしくみ:種類・対象・決め方

最低賃金には2つの種類があります。都道府県ごとの「地域別」と、特定の産業向けの「特定(産業別)」です。

対象は、雇用形態に関係なく全労働者です。派遣で働く人は、派遣先の最低賃金が基準になります。

対象になるのは毎月の基本的な賃金だけです。残業代やボーナスは入りません。

金額は、公益・労働者・使用者の委員でつくる審議会で議論して、毎年見直されます。答申された金額は、異議申出の手続きを経て、労働局長が正式に決めます。

項目内容
種類地域別と特定(産業別)の2つ
対象雇用形態に関係なく全労働者。派遣は派遣先の額
含まれるもの毎月の基本的な賃金
含まれないもの残業代やボーナス
決め方審議会の議論・答申のあと、労働局長が決定

最低賃金より低い額で合意したら?守らないとどうなる?

最低賃金より低い賃金で合意しても、その合意は無効になります。最低賃金と同じ定めとみなされます。

最低賃金を下回って払った場合、使用者は差額を払わなければなりません。

地域別の最低賃金を守らないと50万円以下の罰金です。産業別の場合は30万円以下の罰金です。

自分の最低賃金を確かめるには

厚生労働省のサイトで都道府県を選ぶと、自分の地域の最低賃金を調べられます。

日給や月給の人は、時間あたりの金額に直して最低賃金と比べます。

使用者は、最低賃金を働く人に知らせなければなりません。

最低賃金の相談先と、会社向けの支援

最低賃金について相談する先は、各都道府県の労働局か、近くの労働基準監督署です。

中小企業向けには業務改善助成金があります。事業場内で最も低い賃金を上げるのを支える制度です。

まだ分かっていないこと

次の点は、まだ分かっていません。

よくある疑問

最低賃金はいくらになりますか?

2026年度の全国の加重平均は時給1,177円です。地域によって違い、最高は東京の1,280円、最低は宮崎の1,085円です。

最低賃金はいつから上がりますか?

大半の地域は10月からです。東京・大阪・神奈川は2026年10月1日、佐賀は11月15日、京都は11月16日、岩手と熊本は12月1日、沖縄は12月2日から新しい額になります。

残業代やボーナスは最低賃金に入りますか?

入りません。最低賃金の対象は、毎月の基本的な賃金だけです。

最低賃金より低い額で合意したらどうなりますか?

その合意は無効になり、最低賃金と同じ定めとみなされます。

最低賃金を守らないと、どうなりますか?

地域別の最低賃金を守らないと50万円以下の罰金です。産業別の場合は30万円以下の罰金です。

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このコラムは AI を使って下書きし、材料との突き合わせなどの点検を通して公開しています(確認日:2026-11-07)。最新の情報は公式の発表をご確認ください。編集方針